契約条項

研修契約書

本契約書は、以下に定める研修提供者(以下「提供者」といいます)と研修受講者(以下「受講者」といいます)の間で締結されるものです。

第1条(契約の目的)

本契約は、提供者が受講者に対して提供する研修サービス(以下「研修」といいます)の提供条件、料金、その他の関連事項を定めることを目的とします。

第2条(研修の内容)

提供者は、別途定める研修プログラムに基づき、受講者に対して研修を提供します。研修内容には、講義、実習、資料の提供などが含まれます。

第3条(研修の場所・日時)

研修は、提供者の指定する場所および日時において実施されます。特別な事情がある場合は、事前の合意に基づき、研修場所または日時を変更することができます。

第4条(料金および支払い)

1. 受講者は、本契約に基づく研修料金として、以下の金額を支払うものとします。

2. 支払いは、提供者の指定する銀行口座に対して、研修開始日の7日前までに全額を振り込むものとします。

第5条(契約の解除)

1. 受講者は、研修開始日の14日前までに書面にて通知することにより、本契約を解除することができます。この場合、受講者は支払った料金の全額を返金されます。

2. 研修開始日の14日前を過ぎた場合の解除については、以下のキャンセル料が発生します。

第6条(研修の中止・変更)

提供者は、天災地変その他不可抗力により研修を実施することが不可能な場合、研修を中止または変更することができます。この場合、提供者は速やかに受講者に通知し、支払済みの料金を全額返金します。

第7条(機密保持)

提供者および受講者は、相手方の機密情報を第三者に開示または漏洩してはならず、本契約終了後もこの義務は継続するものとします。

第8条(責任の制限)

提供者は、研修の提供において生じた損害に対して、直接的損害に限り賠償責任を負うものとし、間接的または派生的損害については責任を負いません。

第9条(契約の有効期間)

本契約は、研修の終了をもって終了するものとします。ただし、第7条の規定は本契約終了後も引き続き有効とします。

第10条(準拠法および裁判管轄)

本契約に関する一切の紛争は、日本法に準拠し、日本国内の裁判所を専属的管轄裁判所とします。