【フリーランス講師必見】税金が最大65万円安くなる?「青色申告」の魔法を世界一わかりやすく解説

こんにちは。ゆうせいです。

フリーランスの研修講師として独立すると、誰もが一度は耳にする言葉があります。

「フリーランスなら、絶対に青色申告にしたほうがいいよ」

先輩講師や税理士さんから、そう言われたことはありませんか。でも、こうも思いませんでしたか。

「青色って何? 信号機じゃないんだから」

「なんだか難しそうだし、面倒くさそう」

その気持ち、痛いほどよくわかります。簿記の知識がないとハードルが高く感じますよね。でも、もし「簡単な手続きをするだけで、毎年10万円以上も手取りが増える」と言われたらどうでしょう。やる気が出てきませんか。

今日は、フリーランスにとって最強の節税ツールである「青色申告」について、その仕組みとメリットをわかりやすく解説します。

青色申告は「税金の優遇パスポート」

確定申告には、大きく分けて「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。

  • 白色申告:記帳が簡単だけど、特典がない「一般会員」
  • 青色申告:記帳は少し細かいけれど、特典満載の「VIP会員」

青色申告とは、国が定めたルールに従ってきちんとした帳簿をつける代わりに、税金を大幅に安くしてもらえる制度のことです。

なぜ「青色」なのかというと、昔、税務署で使われていた申告用紙が青かったからだそうです。単純な理由ですね。でも、その効果は絶大です。

講師にとって嬉しい3つのメリット

では、VIP会員になるとどんな良いことがあるのでしょうか。研修講師の皆さんにとって特にメリットが大きいポイントを3つ紹介します。

1. 「65万円」の特別控除が受けられる

これが最大のメリットです。青色申告をして、e-Tax(電子申告)で提出するだけで、利益から最大65万円を差し引くことができます。

計算式を見てみましょう。

売上 - 経費 - 65万円 = 税金がかかる所得

実際にはお金を使っていなくても、あたかも「65万円分の経費を使った」かのように扱ってくれるのです。

もし所得税率が10%、住民税率が10%の人なら、これだけで年間約13万円も税金が安くなります。10年続ければ130万円です。これを使わない手はありませんよね。

2. 30万円未満のパソコンが一括で経費になる

研修講師にとって、パソコンやプロジェクターは商売道具です。ハイスペックなパソコンだと20万円以上することもありますよね。

通常(白色申告の場合)、10万円以上の高価な機材は、何年かに分けて少しずつ経費にしなければなりません。これを「減価償却」と言います。

しかし、青色申告なら特例があります。「30万円未満」のものであれば、買ったその年に全額を経費にできるのです。

利益が出すぎて税金が高くなりそうな年に、新しいパソコンを買って一気に経費計上し、節税する。そんなテクニックが使えるようになります。

3. 赤字を3年間繰り越せる

フリーランスは体が資本ですが、病気や怪我で働けなくなったり、不況で仕事が激減したりすることもあるかもしれません。

もし今年が赤字になってしまった場合、白色申告だと「今年は税金ゼロで終わり」です。

でも青色申告なら、その「赤字」を翌年以降に持ち越せます。

今年の赤字 + 来年の黒字 = 来年の課税所得

来年頑張って黒字になっても、今年の赤字と相殺して、来年の税金を安くできるのです。これは不安定なフリーランスにとって、強力な保険になります。

デメリットと注意点

もちろん、良いことばかりではありません。VIP待遇を受けるための条件があります。

1. 「複式簿記」という帳簿が必要

青色申告をするためには、「複式簿記」という正規のルールで帳簿をつける必要があります。

「借方? 貸方? わかりません!」

とアレルギー反応が出る方もいるでしょう。確かに手書きでやろうとすると大変です。しかし、現在は優秀な「クラウド会計ソフト」があります。

「〇月〇日、カフェ代、500円」

と入力すれば、ソフトが勝手に複式簿記に変換してくれます。ですので、このデメリットはツールを使えばほぼ解消できます。

2. 事前の「届出」が必要

これが一番の落とし穴です。青色申告はいきなり始めることができません。

「私は今年から青色申告をします!」

という宣言書(青色申告承認申請書)を、原則としてその年の3月15日までに税務署に出さなければなりません。これを出し忘れると、どれだけ完璧な帳簿を作っても、その年は強制的に白色申告になってしまいます。

今後の学習の指針

今日は、フリーランスの必須科目とも言える「青色申告」について解説しました。

  • 65万円の控除(架空の経費)が使える
  • 30万円未満の機材を一括で経費にできる
  • 赤字を繰り越せる
  • ただし、事前の申請と会計ソフトの導入が必要

この4点を覚えておけば、もう青色申告は怖くありません。

次のステップとして、まずはご自身の管轄する税務署へ「青色申告承認申請書」を出しているか確認してみてください。まだ出していなければ、用紙はペラペラの一枚で、書くのも簡単です。すぐに提出しましょう。

そして、今のうちに使いやすそうな会計ソフトを探してみてください。無料のお試し期間があるものも多いですよ。

面倒な手続きの先には、数十万円の「ご褒美」が待っています。ぜひチャレンジしてみてくださいね!

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投稿者プロフィール

山崎講師
山崎講師代表取締役
セイ・コンサルティング・グループ株式会社代表取締役。
岐阜県出身。
2000年創業、2004年会社設立。
IT企業向け人材育成研修歴業界歴20年以上。
すべての無駄を省いた費用対効果の高い「筋肉質」な研修を提供します!
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学生時代は趣味と実益を兼ねてリゾートバイトにいそしむ。長野県白馬村に始まり、志賀高原でのスキーインストラクター、沖縄石垣島、北海道トマム。高じてオーストラリアのゴールドコーストでツアーガイドなど。現在は野菜作りにはまっている。