研修講師のための「贈与税の特例」完全講義ガイド!初心者にも伝わる言葉選びとは

こんにちは。ゆうせいです。

研修講師として登壇していると、専門外の分野であっても、受講者から鋭い質問が飛んでくることってありませんか。特に「税金」や「お金」に関する話題は、ビジネス研修であれライフプラン研修であれ、皆さんの関心が非常に高いテーマです。

「実家の親から資金援助を受けたいんだけど、税金ってどうなるの」

「贈与税って高いって聞くけど、抜け道はないの」

こんな質問をされたとき、自信を持って答えられていますか。

今日は、複雑で敬遠されがちな「贈与税の特例」について、研修講師の皆さんが明日からすぐに使える解説テクニックをお伝えします。高校生でも理解できる言葉選びと、具体的な例え話をふんだんに盛り込みました。これを読めば、あなたの講義の説得力がグッと増すはずですよ!

そもそも贈与税とは何か

まずは基本のキからお話ししましょう。贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金のことです。

なぜこんな税金があるのでしょうか。もし贈与税がなかったら、お金持ちは生きている間に子供や孫へ好きなだけ財産を移すことができますよね。そうなると、相続税の意味がなくなってしまいますし、資産家の子はずっと資産家のまま、という格差が固定されてしまいます。

ですので、贈与税は「相続税逃れを防ぐための防波堤」のような役割を果たしているのです。

この税金の計算式は、原則として次のようになります。

課税される金額 = 受け取った財産の合計額 - 110万円

ここでのポイントは「110万円」という数字です。これを「基礎控除」と呼びます。専門用語が出てきましたが、難しく考える必要はありません。「年間110万円までなら、お小遣いとして見逃してあげるよ」という国からの優しさの枠だと思ってください。

贈与税を安くする魔法?「特例」の存在

さて、ここからが本題です。原則は上記の通りですが、人生には大きなお金が動くタイミングがありますよね。家を買うとき、子供の教育費、結婚や子育てなどです。

そんなときにもガチガチに税金を取っていたら、経済が回りませんし、若い世代が苦しくなってしまいます。そこで国は「ある条件を満たせば、税金を安くしたり、支払いを先延ばしにしたりしていいよ」という特別なルールを用意しました。これが「特例」です。

代表的な2つの仕組みを、受講者に説明するつもりで見ていきましょう。

1. 相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)

名前が長くて漢字ばかりですね。これを見ただけで思考停止する受講者も多いはずです。ですので、こう言い換えてみてください。

「税金の支払いを、親が亡くなるその日までツケにしておく制度」

通常、贈与税はその都度払います。しかしこの制度を使うと、最大で2500万円までの贈与には税金がかかりません。その代わり、親が亡くなって相続が発生したときに、過去にもらった分も全部足し合わせて相続税として計算し直すのです。

飲み屋さんの「ツケ払い」と同じです。「今日はお金がないから、後でまとめて払うね」というわけです。タダになるわけではなく、支払いのタイミングを先送りにしている点が重要です。

ちなみに、令和6年(2024年)からの改正で、この制度の中にさらに「年間110万円の基礎控除」が新設されました。これにより、ツケにする必要すらない「完全非課税枠」も組み込まれ、使い勝手が劇的に向上しています。

2. 夫婦の間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除

通称「おしどり贈与」とも呼ばれます。これは長年連れ添った夫婦へのご褒美のような制度です。

結婚期間が20年以上の夫婦であれば、住んでいる家、あるいは家を買うためのお金を贈与しても、最高2000万円までは配偶者控除が受けられます。基礎控除の110万円と合わせれば、なんと2110万円まで非課税になるのです。

「長年支えてくれてありがとう」という感謝の気持ちを、税金をかけずに形にできる素敵な制度ですね。

3. 住宅取得等資金の贈与(マイホームを建てるとき)

人生で一番高い買い物といえば、やはりマイホームですよね。数千万円ものローンを組むのは大変ですから、ご両親や祖父母から頭金の援助を受けるというケースは非常に多いです。

通常、親からお金をもらえば贈与税がかかりますが、この制度を使うと、一定額までは税金がかかりません。

この特例のポイントは、「建てる家の性能によって、非課税になる金額が変わる」という点です。

質の高い住宅なら非課税枠がアップ

国は「環境に優しくて、地震に強い、長持ちする家」を増やしたいと考えています。そのため、省エネ性能が高い家や耐震性が優れた家(これを「省エネ等住宅」と呼びます)を建てる場合は、より多くの金額を非課税にしています。

  • 省エネ等住宅の場合:1000万円まで非課税
  • それ以外の一般的な住宅の場合:500万円まで非課税

これは令和6年(2024年)以降の基準ですが、家の性能証明書などを提出することで、この枠を活用できます。

計算のイメージはこうです。

課税される金額 = もらった金額 - ( 基礎控除110万円 + この特例の非課税枠 )

もし、省エネ住宅を建てるために1110万円をもらったとしても、基礎控除と特例枠(1000万円)を足せば1110万円引けるので、税金はゼロになります。

注意点:タイミングが命

この制度で一番怖いのは「タイミング」です。原則として、「贈与を受けた翌年の3月15日までに家が完成し、住み始めていること(または住む見込みがあること)」という厳しい条件があります。

「とりあえずお金だけ先にもらっておいて、家は3年後に建てよう」というのはNGです。このスケジュール管理を間違えると、特例が使えずに多額の税金がかかってしまうので、講師としては「工務店やハウスメーカーとのスケジュール調整が必須ですよ」とアドバイスしてあげてください。

4.教育資金の一括贈与(孫の学費を支援するとき)

次は、かわいいお孫さんのための制度です。「教育資金の一括贈与」と呼ばれます。

通常、必要な都度、学費や塾代を渡す分には贈与税はかかりません。しかし、祖父母が「自分が元気なうちに、将来の医学部の学費としてまとめて渡しておきたい」と考えることもありますよね。

そんなとき、30歳未満の子供や孫に対して、教育資金として使うなら1500万円まで非課税で一括贈与できる制度です。

メリット:相続税対策としての即効性

この制度の最大のメリットは、大きなお金をすぐに孫へ移せることです。相続財産を減らすことができるので、資産家の祖父母にとっては有効な節税対策になります。

デメリット:領収書の管理が大変

ただし、これには面倒な手続きが伴います。

  1. 銀行や信託銀行で専用の口座を作る必要があります。
  2. お金を引き出すたびに、学校や塾の「領収書」を銀行に提出しなければなりません。

もし、孫が30歳になった時点で口座にお金が余っていたらどうなると思いますか。 その余った金額に対して、一気に贈与税がかかってしまうのです。

「使い切れなかった分に税金がかかるなんて!」と後悔しないよう、本当に必要な金額を見極める必要があります。「ご利用は計画的に」という言葉がこれほど当てはまる制度もありません。

メリットとデメリットを整理しよう

講師として説明する際、良い面ばかり話すのは不誠実です。必ずリスクもセットで伝えましょう。

メリット

  • 大きな資産を一度に移転できる例えば、住宅取得資金の贈与などは、若い世代が家を建てる際の大きな助けになります。必要な時期にまとまった資金援助を受けられるのは最大の利点です。
  • 将来の相続財産を減らせる生前に贈与してしまえば、親の手元にある財産は減ります。相続税がかかるほど資産がある家にとっては、早めに財産を移すことでトータルの税金を抑える効果が期待できます(これを「節税効果」といいます)。

デメリット

  • 手続きが煩雑で申告が必要特例を使うには、必ず税務署への申告が必要です。「特例を使って税金がゼロになるから、何もしなくていい」と勘違いしている人が非常に多いのですが、これは大きな間違いです。申告を忘れると特例が認められず、多額の税金を請求される恐れがあります。
  • 一度選ぶと戻れない制度がある先ほどの「相続時精算課税制度」を一度選ぶと、原則として元の「年間110万円ずつの暦年贈与」には戻れません。後になって「やっぱりあっちの制度にしておけばよかった」と後悔しても手遅れになることがあります。
  • 親族間トラブルの火種になる特定の子供にだけ多額の贈与を行うと、いざ相続が発生したときに他の兄弟姉妹から不満が出ることがあります。「お兄ちゃんだけ家を買うお金をもらってズルい!」というわけです。

講師としてどう伝えるか

ここまで読んでみて、いかがでしょうか。

「意外とシンプルだな」と感じていただけたら嬉しいです。

専門用語を使うときは、必ずその直後に「つまり〜ということです」と日常用語に翻訳するクセをつけましょう。

  • 受贈者(じゅぞうしゃ) \rightarrow もらう人
  • 贈与者(ぞうよしゃ) \rightarrow あげる人
  • 控除(こうじょ) \rightarrow 差し引いて税金をかけない枠

このように言い換えるだけで、受講者の頷きが変わります。

今後の学習の指針

最後に、皆さんがさらに知識を深めるためのステップを提案します。

まずは、国税庁のウェブサイトにある「タックスアンサー」というページを覗いてみてください。最初は難しく感じるかもしれませんが、今日学んだ「骨組み」があれば、何が書いてあるか読み解けるはずです。

そして、実際のセミナーや研修で、少しずつこの話題を取り入れてみてください。「実はこんな制度がありまして」と小ネタとして話すだけでも、受講者の反応が変わるのを実感できるでしょう。

教えることは、学ぶことの近道です。ぜひ、あなたの言葉で「お金の知恵」を広めていってください。

それでは、次回の記事でお会いしましょう!

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投稿者プロフィール

山崎講師
山崎講師代表取締役
セイ・コンサルティング・グループ株式会社代表取締役。
岐阜県出身。
2000年創業、2004年会社設立。
IT企業向け人材育成研修歴業界歴20年以上。
すべての無駄を省いた費用対効果の高い「筋肉質」な研修を提供します!
この記事に間違い等ありましたらぜひお知らせください。

学生時代は趣味と実益を兼ねてリゾートバイトにいそしむ。長野県白馬村に始まり、志賀高原でのスキーインストラクター、沖縄石垣島、北海道トマム。高じてオーストラリアのゴールドコーストでツアーガイドなど。現在は野菜作りにはまっている。