土地の評価額が8割引きになる最強の切り札「小規模宅地等の特例」のわかりやすい伝え方

こんにちは。ゆうせいです。

「親が亡くなったら、実家を売らないと相続税が払えないかもしれない」

こんな不安を口にする受講者に出会ったことはありませんか。都市部に実家がある方にとっては、切実な悩みですよね。土地の値段が高い日本では、相続税の計算において「土地の評価」が最大のネックになるからです。

そんなとき、講師であるあなたが紹介すべきなのが、今回解説する「小規模宅地等の特例」です。

この制度、名前は少し堅苦しいですが、その効果は絶大です。なんと、土地の評価額を最大で「80%オフ」にしてしまうという、バーゲンセールのような制度なのです。

今回は、この最強の特例を、受講者が「よかった、これで実家を守れる!」と安心できるように伝えるテクニックをご紹介します。

そもそも、なぜそんなに安くなるのか

まず、この制度が存在する「理由」から説明しましょう。ここを語ることで、受講者の記憶に定着しやすくなります。

想像してみてください。お父さんが亡くなり、お母さんと子供が残されました。遺された財産は、今住んでいる自宅の土地と建物だけです。預貯金はあまりありません。

もし、この自宅の土地に高額な相続税がかかったらどうなるでしょうか。税金を払う現金がないため、泣く泣く自宅を売却し、住む場所を失ってしまうかもしれません。

「税金を取るために、残された家族の生活基盤を奪ってはならない」

国はそう考えました。そこで、「残された家族がこれからもそこに住み続けるなら、土地の値段を激安に見積もって、税金を安くしてあげよう」という救済措置を作ったのです。これがこの特例の正体です。

数字のインパクトで惹きつける

では、どれくらい安くなるのでしょうか。ここで具体的な数字を使って、受講者の度肝を抜きましょう。

対象となるのは、亡くなった人が住んでいた宅地(特定居住用宅地等といいます)です。

広さが330平方メートル(約100坪)までの部分について、評価額を80%減額します。

計算式で見ると、その破壊力がよくわかります。

例えば、1億円の価値がある土地を相続する場合を考えてみましょう。

通常の評価額 = 1億円

もしこの特例が使えたら、評価額はこうなります。

特例適用後の評価額 = 1億円 \times ( 1 - 0.8 ) = 2000万円

いかがでしょうか。「1億円」として課税されるはずだったものが、たったの「2000万円」として計算されるのです。この差は圧倒的ですよね。相続税がかかるかどうかの瀬戸際にいる人にとっては、まさに天国と地獄を分ける制度と言えます。

誰でも使えるわけではない「家族の条件」

「すごい!これなら全員使いたいですね!」と受講者の目が輝いたところで、冷静に釘を刺すのが講師の役割です。

この特例は「残された家族の生活を守るため」のものなので、誰でも使えるわけではありません。「誰がその土地をもらうか」が非常に重要です。

主な条件は以下の3つのパターンのいずれかです。

1. 配偶者(お母さんやお父さん)

配偶者は最強です。無条件でこの特例を使えます。「長年連れ添ったパートナーが住む場所を失うことがないように」という配慮ですね。同居していなくても、将来住む予定がなくても使えます。

2. 同居していた親族(子供など)

親と一緒に住んでいた子供が、そのままその家を相続し、申告期限まで住み続ける場合です。「今まで通り、ここで暮らしていきなさい」というわけです。

3. 家を持っていない別居親族(通称:家なき子)

これは少し特殊です。配偶者も同居親族もいない場合限定で、借家住まいの子供などが相続する場合に使えることがあります。ただし条件が厳しいので、研修では「例外的なケースもあります」程度に留めるのが無難です。

メリットとデメリットの整理

この制度の光と影を整理して伝えましょう。

メリット

  • 圧倒的な節税効果評価額が8割減るということは、相続税が数百万円、数千万円単位で変わる可能性があります。これにより、実家を手放さずに済みます。
  • 基礎控除内に収まる可能性が高まる土地の評価が下がれば、遺産総額が基礎控除(3000万円 + 600万円 \times 法定相続人の数)を下回り、相続税がゼロになるケースも多々あります。

デメリット・注意点

  • 遺産分割でもめる原因になるここが一番のポイントです。例えば、長男がこの特例を使って実家(評価額2000万円)を相続し、次男が現金2000万円を相続したとします。税金の計算上は同じ価値ですが、実際の市場価値で言えば、長男は1億円の土地をもらっているわけです。次男からすれば「兄貴だけズルい!」となりますよね。「税法上の価値」と「実際の価値」のズレが、兄弟喧嘩の火種になることを伝えてください。
  • 申告が絶対に必要これが最大の落とし穴です。「計算したら税金がゼロになるから、何もしなくていいや」は通用しません。この特例を使うためには、税金がゼロであっても、必ず税務署に申告書を提出する必要があります。これを忘れると、元の1億円で計算されてしまい、後から高額な税金を請求されます。

研修での伝え方のポイント

講師として話す際は、数式よりも「ストーリー」を大切にしてください。

「この制度は、国からの『安心して住み続けていいよ』というメッセージなんです」

そう語りかけることで、無味乾燥な税の話が、家族を想う温かい話に変わります。また、330平方メートルという数字も「約100坪、かなり大きな一軒家でも大体カバーできますよ」と補足してあげると、イメージが湧きやすくなります。

今後の学習の指針

今回の内容は、相続税対策の中でも「王様」と言える重要な知識です。

さらに理解を深めるために、次は「二世帯住宅の場合どうなるの?」や「老人ホームに入っていた場合は?」といった、よくある応用事例を調べてみてください。国税庁のQ&Aサイトには、こうした具体的な事例がたくさん載っています。

「うちはどうなるんだろう?」という受講者の疑問に、「お父様が施設に入っていても、一定の要件を満たせば大丈夫ですよ」と即答できるようになれば、あなたの講師としての信頼度は不動のものになるでしょう。

難しそうに見える特例も、紐解いてみれば「家族への思いやり」でできています。ぜひ、その心を届けてあげてください。

それでは、また次回の記事でお会いしましょう!

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投稿者プロフィール

山崎講師
山崎講師代表取締役
セイ・コンサルティング・グループ株式会社代表取締役。
岐阜県出身。
2000年創業、2004年会社設立。
IT企業向け人材育成研修歴業界歴20年以上。
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学生時代は趣味と実益を兼ねてリゾートバイトにいそしむ。長野県白馬村に始まり、志賀高原でのスキーインストラクター、沖縄石垣島、北海道トマム。高じてオーストラリアのゴールドコーストでツアーガイドなど。現在は野菜作りにはまっている。