【フリーランス講師必見】病院のレシートは捨てないで!医療費控除で税金を取り戻す方法を世界一わかりやすく解説
こんにちは。ゆうせいです。
研修講師という仕事は、まさに「体が資本」ですよね。喉の調子が悪かったり、腰を痛めたりしたら、プロとして最高のパフォーマンスを発揮できません。そのため、会社員時代よりも健康に気を使っている方も多いのではないでしょうか。
それでも、人間ですから病気や怪我をすることはあります。
「今年は歯医者に通ったし、入院もしたから医療費がかさんだなあ」
そんなふうに肩を落としているあなた。その領収書やレシート、まさかゴミ箱に捨てていませんよね。
もし捨ててしまっていたら、お金をドブに捨てているのと同じかもしれません。なぜなら、「医療費控除」という制度を使えば、払いすぎた税金が戻ってくる可能性があるからです。
今日は、フリーランスなら絶対に知っておきたい医療費控除の仕組みについて、難解な用語なしで解説します。
医療費控除とは「国からの少しばかりのお見舞い」
医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日)に支払った医療費が「ある一定額」を超えた場合に、その超過分を所得から差し引いてくれる制度です。
簡単に言うと、国がこう言ってくれているのです。
「今年は病院代がたくさんかかって大変だったね。その分、生活が苦しいだろうから、税金を安くしてあげるよ」
これは、治療費が全額戻ってくるわけではありません。「税金の計算の元になる金額(所得)を減らしてくれる」という仕組みです。結果として、支払う所得税や住民税が安くなります。
「10万円」が運命の分かれ道
では、いくら払ったら対象になるのでしょうか。ここで覚えるべき数字は「10万円」です。
基本的には、自分の分だけでなく、生計を共にしている家族の分も含めて、年間の医療費が10万円を超えた場合、その超えた部分が控除の対象になります。
計算式を見てみましょう。
実際に支払った医療費の合計 保険金などで補填された金額
10万円
医療費控除の金額
ここで注意が必要なのは、「保険金などで補填された金額」を引かなければならない点です。たとえば、入院して生命保険会社から「入院給付金」をもらったり、健康保険から「高額療養費」が戻ってきたりした場合は、その分を差し引きます。
年収が低めの年はチャンスかも?
「10万円も病院に行ってないよ」
そう思った方も、諦めるのはまだ早いです。もし、研修の仕事が少なくて、その年の総所得金額(利益)が200万円未満だった場合、ルールが変わります。
所得金額 5%
この金額を超えればOKなのです。たとえば所得が150万円だった場合、7万5千円を超えれば医療費控除が使えます。フリーランスは年によって収入が変動しますから、このルールはぜひ頭の片隅に置いておいてください。
どこまでが「医療費」に含まれるの?
医療費控除を申告するときに一番迷うのが、「これは経費(医療費)になるの?ならないの?」という線引きです。
基本の考え方は、「治療はOK、予防や美容はNG」です。
OKなもの(対象になる)
- 医師による診療代、治療費
- 治療のために薬局で買った薬(風邪薬など)
- 通院のための電車賃、バス代
- 歯の治療費(金歯やインプラントなどの高額なものも可)
- あん摩マッサージ指圧師による施術(治療目的の場合)
NGなもの(対象にならない)
- インフルエンザの予防接種
- 健康診断や人間ドックの費用(病気が見つかればOKになることも)
- 容姿を美しくするための歯列矯正やホワイトニング
- 疲れを取るためのビタミン剤
- 通院のためのガソリン代、駐車場代
特に間違いやすいのが「通院交通費」です。電車やバスはOKですが、自家用車で行った場合のガソリン代は対象外です。また、交通費は領収書が出ないことが多いので、日付と金額、経路をメモしておく必要があります。
結局、いくら得するの?
では、実際にどれくらい税金が安くなるのか計算してみましょう。
例えば、課税される所得が300万円(税率10%)のフリーランス講師が、年間30万円の医療費を使い、保険金などは受け取っていないとします。
まず、控除される金額(お見舞いポイント)を計算します。
30万円 10万円
20万円
この20万円が、所得から引かれます。では、戻ってくる税金はいくらでしょうか。
所得税:20万円 10%
2万円
住民税:20万円 10%
2万円
合計で、なんと「4万円」も税金が安くなります。けっこう大きいですよね。高級な焼肉に行ってもお釣りが来ます。
メリットとデメリット
医療費控除のメリットとデメリットを整理しましょう。
メリット
最大のメリットは、予期せぬ出費があった年に、少しでもお金を取り戻せることです。
また、所得税だけでなく、翌年の住民税も安くなるのが嬉しいポイントです。
デメリット
デメリットは、なんといっても「集計の手間」です。
1年分の領収書を保管し、それを集計して、「医療費控除の明細書」という書類を作らなければなりません。
また、医療費が10万円を少し超えた程度だと、戻ってくる税金は数百円から数千円程度ということもあります。「苦労して計算したのに、これだけ?」とがっかりすることもあるかもしれません。
もう一つの選択肢「セルフメディケーション税制」
「病院には行かないけど、ドラッグストアで薬はよく買う」
そんな方は、「セルフメディケーション税制」という別の制度が使えるかもしれません。
これは、対象となる市販薬(スイッチOTC医薬品)を年間1万2千円より多く買った場合に使える制度です。
ただし、通常の医療費控除とは「どちらか片方」しか使えません。両方取りはできないので、どちらが得になるか計算して選ぶ必要があります。
今後の学習の指針
今日は、病院代が税金還付のチケットになる「医療費控除」について解説しました。
- 年間10万円(または所得の5%)を超えたら対象
- 治療や通院費はOK、予防や美容はNG
- 領収書は捨てずに保管が鉄則
まずは、ご自宅にある「医療費の領収書」を入れるための箱や封筒を一つ用意してください。
そして、病院や薬局に行ったら、必ずその箱に放り込む。これを習慣にするだけで、確定申告の時期に慌てずに済みますし、「お宝」を捨ててしまうこともなくなります。
健康が一番ですが、もしもの時はこの制度を思い出して、賢く家計を守ってくださいね。