【フリーランス講師必見】雑所得の税率は?引かれる税金と払う税金の仕組みを完全図解

こんにちは。ゆうせいです。

「研修の謝礼をお支払いしたいのですが、源泉徴収はどうしますか?」

こんなふうに聞かれたり、振り込まれた金額を見て「あれ、思ったより少ない?」と感じたりしたことはありませんか。

「雑所得の税率っていったい何パーセントなの?」

「10パーセント引かれているけれど、これで終わり?」

そんな疑問を持つのは当然のことです。実は、雑所得にかかる税金には「先に引かれる税率」と「最終的に決まる税率」の2種類が存在するのです。ここを混同してしまうと、後で「税金が払えない!」なんてことになりかねません。

今回は、フリーランスの講師のみなさんが迷いやすい「税率」のカラクリについて、高校生でもわかるように解説していきます。

電卓を片手に、少しだけ数字の世界を冒険してみましょう!

まず知っておきたい「2つの税率」

結論から言いますと、雑所得の税率を一言で「◯パーセントです」と答えることはできません。なぜなら、タイミングによって税率の意味合いが変わるからです。

講師業をしているあなたが意識すべきなのは、次の2つです。

  1. 報酬をもらうとき:とりあえず引かれる「源泉徴収税率」
  2. 確定申告のとき:年収全体で決まる「所得税率」

この2段階構えになっていることを、まずは頭の片隅に置いてください。

1. 報酬をもらうときの税率(源泉徴収)

あなたが企業から講演料や原稿料をもらうとき、あらかじめ税金が引かれて振り込まれることがありますよね。これを「源泉徴収」と呼びます。

このときの税率は、法律でバシッと決まっています。

  • 10.21パーセント

「えっ、10パーセントじゃないの?」と思われたかもしれません。実は、東日本大震災の復興財源を確保するための「復興特別所得税」が上乗せされているため、この半端な数字になっているのです。

計算式で見てみましょう。

源泉徴収される金額 = 報酬額 \times 10.21 \%

たとえば、10万円の講演料なら、

100,000円 \times 10.21 \% = 10,210円

となり、10,210円が税金として引かれ、あなたの手元には89,790円が振り込まれます。

100万円を超える場合の注意点

もしあなたが売れっ子講師になって、1回の支払いが100万円を超えた場合は、税率がぐっと上がります。100万円を超えた部分については、なんと約2倍の「20.42パーセント」が適用されるのです。

計算式は少し複雑になります。

源泉徴収税額 = ( 支払金額 - 100万円 ) \times 20.42 \% + 102,100円

大きな仕事が決まったときは、手取り額を計算するときに注意してくださいね。

2. 確定申告のときの税率(所得税)

さて、ここからが重要です。「先に10.21パーセント引かれたから、これで納税は完了!」と思っていませんか?

実は、それは「仮払い」にすぎません。

日本の所得税は「総合課税」といって、1年間のすべての所得(会社のお給料や、講師としての雑所得など)を合算して、その合計金額に応じて税率が決まる仕組みになっています。これを「累進課税」と呼びます。

稼げば稼ぐほど、税率は階段のように上がっていきます。現在の日本の所得税率は、5パーセントから45パーセントまでの7段階です。

具体的なイメージを見てみましょう。

  • 課税される所得が195万円以下なら:5パーセント
  • 課税される所得が330万円〜695万円なら:20パーセント
  • 課税される所得が4,000万円を超えると:45パーセント

ここに、先ほど説明した復興特別所得税(基準所得税額の2.1パーセント)がプラスされます。

精算の仕組み

ここで「おや?」と思った鋭い方もいるでしょう。

「報酬をもらうときに10パーセント引かれたのに、年収で計算したら税率が20パーセントだった。足りないじゃん!」

その通りです。その場合は、確定申告で「足りない分」を追加で支払う必要があります。

逆に、「年収が少なくて税率は5パーセントで済んだ」という場合はどうなるでしょうか。この場合は「払いすぎ」になるので、確定申告をすることで差額が戻ってきます。これを「還付」と言います。

つまり、確定申告とは「仮払いした税金(源泉徴収)」と「本当の税金(確定申告の税率)」の答え合わせをする作業なのです。

忘れてはいけない「住民税」

所得税の話ばかりしてきましたが、もう一つ忘れてはならない税金があります。「住民税」です。

住民税の税率はとてもシンプルです。所得の金額に関わらず、基本的には一律です。

  • 10パーセント

これは所得税とは別に、住んでいる自治体に支払うものです。

つまり、雑所得が増えると、その分だけ「所得税(5〜45パーセント)」と「住民税(10パーセント)」の両方が増えることになります。

おおまかに言えば、最低でも所得の15パーセント(所得税5パーセント + 住民税10パーセント)、最高だと55パーセント(所得税45パーセント + 住民税10パーセント)が税金として持っていかれる可能性があるということです。

まとめ

雑所得の税率について、謎は解けましたでしょうか。

ポイントを整理します。

  • 報酬をもらうときは、10.21パーセント が仮に引かれる(源泉徴収)。
  • 最終的な税率は、1年間の全所得を合算して 5パーセント〜45パーセント の範囲で決まる。
  • さらに一律 10パーセント の住民税がかかる。
  • 確定申告で「仮払いの税金」と「本当の税金」の差額を精算する。

「思っていたより税金が高いな」と感じた方もいるかもしれません。だからこそ、前回の記事でお伝えした「必要経費」の計上がとても大切になってくるのです。経費を正しく計上して所得を下げれば、適用される税率も下がるかもしれません。

まずは、去年の源泉徴収票や支払調書を引っ張り出して、「自分はいったいいくら仮払いしているのか」を確認することから始めてみませんか。

それが、あなたの手元に残るお金を増やすための第一歩ですよ!

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投稿者プロフィール

山崎講師
山崎講師代表取締役
セイ・コンサルティング・グループ株式会社代表取締役。
岐阜県出身。
2000年創業、2004年会社設立。
IT企業向け人材育成研修歴業界歴20年以上。
すべての無駄を省いた費用対効果の高い「筋肉質」な研修を提供します!
この記事に間違い等ありましたらぜひお知らせください。

学生時代は趣味と実益を兼ねてリゾートバイトにいそしむ。長野県白馬村に始まり、志賀高原でのスキーインストラクター、沖縄石垣島、北海道トマム。高じてオーストラリアのゴールドコーストでツアーガイドなど。現在は野菜作りにはまっている。