【フリーランス講師必見】雑所得と事業所得の税率は「同じ」と考えてOK?意外な落とし穴とは
こんにちは。ゆうせいです。
「事業所得にすると節税できるって聞いたけど、税率そのものは雑所得と違うの?」
そんな疑問をお持ちではないでしょうか。
前回までの記事で、事業所得には「青色申告」などの特典があるとお伝えしました。では、特典以外の「基本的な税率」の部分はどうなのでしょうか。
結論から申し上げます。
フリーランスの講師業として活動する場合、税率は基本的に「同じ」と考えて大丈夫です。
ただし、税金の世界には必ず「例外」という落とし穴があります。ここを知っておかないと、思わぬ勘違いをしてしまうかもしれません。
今回は、雑所得と事業所得の税率の「同じ部分」と「違う部分」について、スッキリ整理して解説します。
よし、一緒に確認していきましょう!
基本は「同じ」ルールで計算される
まず、なぜ「同じ」と言えるのか。その理由は、どちらも「総合課税(そうごうかぜい)」という大きなグループに含まれるからです。
日本の税金計算は、以下のようなイメージで行われます。
- 収入の合体給与所得、事業所得、雑所得、不動産所得などをすべて合算します。これを「総所得金額」と呼びます。
- 税率の決定合算した合計金額に応じて、税率(5%〜45%)が決まります。
つまり、あなたの手元にある収入が「事業所得」という名前のラベルでも、「雑所得」という名前のラベルでも、最終的には「一つの大きな袋(総所得金額)」に入れられて、まとめて税率がかけられるのです。
ですから、講師業の報酬であれば、どちらの区分であっても適用される税率の表(階段状の税率)は全く同じです。
住民税も同じ
所得税だけでなく、住民税についても同じことが言えます。
事業所得だろうと雑所得だろうと、基本的には一律10%です。ここにも違いはありません。
注意!「違う」税率になる例外(FXや株など)
「じゃあ、完全に同じなんだね!」と安心するのはまだ早いです。
雑所得の中には、仲間外れにされてしまう「例外」が存在します。それが「分離課税(ぶんりかぜい)」の対象となる雑所得です。
具体的には、以下のようなものが当てはまります。
- FX(外国為替証拠金取引)で得た利益
- 先物取引で得た利益
これらは、講師業の報酬や会社のお給料とは合算されず、別の袋に入れられて計算されます。
この「別の袋」に入れられた雑所得は、いくら稼いでも(あるいは少なくても)、一律で約20%(所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税)の税率で計算されるという決まりになっています。
もしあなたが講師業だけでなく、副業でFXなどもやっている場合は、「講師業の雑所得(総合課税)」と「FXの雑所得(分離課税)」で、税金の計算ルールが全く異なることになるので注意が必要です。
まとめ
今回の疑問に対する答えをまとめましょう。
- 講師業の報酬なら:雑所得でも事業所得でも、税率は同じ(総合課税)。
- 投資(FXなど)なら:雑所得の一部は、特別な税率になる(分離課税)。
フリーランスの研修講師として受け取る報酬に関しては、「税率の違い」を気にする必要はありません。
税率が同じだからこそ、以前お話しした「青色申告特別控除(最大65万円の控除)」が使える事業所得のほうが、最終的な手取り額が増える(=節税になる)というわけなのです。
「税率は同じなのに、手取りが変わる」
この仕組みが腑に落ちれば、あなたはもう税金の初心者卒業です!
次は、ご自身の収入が「事業所得」として認められるための条件について、もう少し詳しく調べてみてはいかがでしょうか?歩ですよ!
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投稿者プロフィール
- 代表取締役
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セイ・コンサルティング・グループ株式会社代表取締役。
岐阜県出身。
2000年創業、2004年会社設立。
IT企業向け人材育成研修歴業界歴20年以上。
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学生時代は趣味と実益を兼ねてリゾートバイトにいそしむ。長野県白馬村に始まり、志賀高原でのスキーインストラクター、沖縄石垣島、北海道トマム。高じてオーストラリアのゴールドコーストでツアーガイドなど。現在は野菜作りにはまっている。