【遺族年金】誰がもらえる?受給資格の優先順位と仕組みを徹底解説

こんにちは。ゆうせいです。

あなたは「遺族年金」という言葉を聞いて、どんなイメージを持ちますか?

「名前は知っているけれど、自分がもらえるのかよくわからない」

「高齢者だけが関係ある話でしょう?」

そんなふうに思っている方が多いかもしれませんね。

でも、ちょっと待ってください!

遺族年金は、決して高齢者だけのものではありません。働き盛りの現役世代にとっても、万が一のときに家族の生活を守るための、非常に大切なセーフティネットなのです。

今日は、この少し複雑な「遺族年金」について、特に「誰が受け取れるのか」という点にスポットを当てて、専門用語を噛み砕きながら解説していきます。

この機会に、あなたとあなたの大切な家族を守る仕組みについて、一緒に学んでいきましょう。

そもそも遺族年金とは?仕組みを理解しよう

まず基本からお話しします。日本の年金制度はよく「2階建て」に例えられます。

1階部分が国民全員が入る「国民年金」、2階部分が会社員などが加入する「厚生年金」です。

これと同じように、遺族年金にも2つの種類があります。

  • 遺族基礎年金(1階部分)
  • 遺族厚生年金(2階部分)

亡くなった方がどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる遺族年金の種類が変わってくるのです。

ここで重要な専門用語をひとつ覚えてください。それは「受給要件」です。

これは「年金をもらうための条件」のこと。

たとえば、サッカーの試合に出るためにはユニフォームを着て、ルールを守らなければなりませんよね。それと同じで、年金を受け取るためにも、保険料をきちんと納めていたかなどのルール、つまり受給要件を満たす必要があるのです。

では、それぞれの年金が「誰に」支払われるのか、詳しく見ていきましょう。

遺族基礎年金は「子育て世代」のためのもの

まず1階部分の「遺族基礎年金」です。

これは、自営業の方やフリーランスの方、そして会社員の方も含めた、国民年金に加入している方が亡くなった場合に支払われます。

ただし、受け取れる人の範囲は非常に限定的です。

ここでのキーワードは「子のある配偶者」または「子」です。

そう、原則として子供がいない配偶者(夫や妻)は受け取ることができません。

なぜなら、遺族基礎年金は「残された子供の養育費をサポートする」という意味合いが非常に強いからです。

ここで言う「子」にも、しっかりとした定義があります。

高校生でもわかるように言うと、「18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの子供」のことです。

つまり、高校を卒業するまでの子供がいる家庭に支払われるお金だと思ってください。

もしあなたが独身で、あるいは結婚していても子供がすでに独立している場合、この遺族基礎年金は支給されないのです。少しシビアに感じるかもしれませんが、これが制度のルールです。

遺族厚生年金は範囲が広い!優先順位のルール

次に、2階部分の「遺族厚生年金」について解説します。

こちらは、会社員や公務員など、厚生年金に加入している方が亡くなった場合に支払われます。

遺族基礎年金と比べて、受け取れる遺族の範囲がグッと広がるのが特徴です。

対象となるのは以下の人々です。

  1. 配偶者(夫・妻)
  2. 父母
  3. 祖父母

「おっ、これなら自分も対象になりそうだ」と思いましたか?

でも気をつけてください。これら全員が同時にもらえるわけではありません。ここには厳格な「優先順位」が存在します。

リストの番号順に優先権があり、順位が高い人が受け取ると、それより低い順位の人は受け取れません。

たとえば、亡くなった方に配偶者がいれば、父母や孫には支給されないのです。

生計維持関係という壁

さらに、もうひとつ大事な専門用語があります。「生計維持関係」です。

これは、「亡くなった人の収入によって生活を支えられていたか」という判定基準のことです。

具体的には、以下の2つの条件などを満たす必要があります。

  • 原則として同居していること
  • 年収が850万円未満であること(将来にわたって)

たとえば、亡くなった夫とは別居していて、妻自身の年収が1000万円あるようなバリバリのキャリアウーマンの場合、「生計を維持されていた」とはみなされず、遺族年金を受け取れない可能性があります。

「お金持ちなら必要ないでしょう?」という考え方が根底にあるわけですね。

メリットとデメリットを知っておこう

遺族年金の仕組みを知る上で、メリットとデメリットも整理しておきましょう。

メリット:一生涯の保障になることも

最大のメリットは、遺族厚生年金の場合、要件を満たせば「一生涯」受け取れるケースがあることです。

一時的な保険金とは違い、死ぬまで毎月サポートが続くというのは、残された家族にとって精神的にも大きな支えになります。

デメリット:年齢や性別による格差

一方でデメリットもあります。それは制度が少し複雑で、年齢や性別によって扱いが違う点です。

たとえば、「夫を亡くした妻」は比較的厚く守られていますが、「妻を亡くした夫」に対する支給要件はかなり厳しいのが現状です。

夫が遺族基礎年金を受け取るには子供が必要不可欠ですし、遺族厚生年金を受け取るにも、妻が亡くなった時点で夫が55歳以上でなければならない、といった年齢制限があります。

また、「中高齢寡婦加算」という専門用語もあります。

これは、夫を亡くした40歳以上65歳未満の妻に対し、遺族基礎年金がもらえない場合などにプラスアルファでお金が加算される制度です。

逆に言うと、こうした細かい特例を知らないと、「思ったよりもらえなかった」という事態になりかねません。

今後の学習の指針

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

遺族年金は「誰が亡くなり、誰が残されたか」によって、もらえるお金が全く違うということが伝わったでしょうか?

最後に、これからあなたが学ぶべきステップをお伝えします。

まずは、ご自身の給与明細やねんきん定期便を見て、「自分が厚生年金に入っているか、国民年金だけか」を確認してください。

その上で、パートナーがいる方は「もし自分に何かあったら、相手はどの年金を受け取れるだろうか?」とシミュレーションしてみましょう。

公的な保障で足りない部分が見えてくれば、民間の生命保険が必要かどうかも、より賢く判断できるようになりますよ。

ぜひ、大切な家族のために、知識という武器を身につけていってくださいね!

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投稿者プロフィール

山崎講師
山崎講師代表取締役
セイ・コンサルティング・グループ株式会社代表取締役。
岐阜県出身。
2000年創業、2004年会社設立。
IT企業向け人材育成研修歴業界歴20年以上。
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学生時代は趣味と実益を兼ねてリゾートバイトにいそしむ。長野県白馬村に始まり、志賀高原でのスキーインストラクター、沖縄石垣島、北海道トマム。高じてオーストラリアのゴールドコーストでツアーガイドなど。現在は野菜作りにはまっている。